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県警生活安全・ストーカー・DV対策係

今週、四国内のとある県警本部生活安全企画部、生活安全企画課、ストーカー・DV対策係の方から、以下の者の調査をしないようにと連絡が入りました。

勿論、氏名は伏せますが、ストーカーやDVの被害に遭わせている方が警察へ申し出た際、警察から探偵社へ連絡が入るシステムです。

探偵業者は依頼を受ける時に、その目的を確認する必要がありますが、例えば「妻が1カ月前から失踪しました。警察に捜索願いを出しましたが、いっこうに探し出してくれません。子供達も心配しています。」と言われれば、探偵業者は探しましょう、となります。

でも、実際はこの夫がDVの加害者で、調査結果を基に妻の居住地へ押しかけ、大問題に・・・と言う可能性があります。なので警察で保護された方の情報は探偵にぜひ通知して欲しいと思っていました。

警察からの「この人物の調査はするな」というお達しがあったにも拘らず、調査を行うと探偵業法やその他法令で処罰されます。

つまり・・・上記情報が入らない県外業者は仕事を受ける可能性があります。

やはり、弊社の様に営業を行う地域での届出は必要ではないでしょうか?
少なくとも、依頼者の居住地で届出をしている業者、又は対象者の居住地で届出をしている業者にしないと、ストーカーやDV、それ以外にも一番多い金銭面での業者とのトラブルは後を絶たないでしょう。

来年に行われる(予定の)探偵業法の改正で、ぜひとも厳格化を要望します。

届出ではなく、許認可制度が望ましいですね。全国にあるまっとうな探偵業者も悪徳探偵社の弊害で疲弊してきております。

民主党政権への要望です。

2009年11月13日 23:58

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